沖縄尚学高等学校同窓会会則/慶弔規程/支部登録手続
沖縄尚学高等学校同窓会(尚友会)会則
施行 平成18年2月1日
改正 平成19年9月1日
平成21年8月29日
第1章 総則
(名称)
第1条 本同窓会(以下「本会」という。)は、正式名称を沖縄尚学高等学校同窓会( Shogaku Graduates' Association )と称し、その通称を尚友会( SGA café )と称する。
(目的・理念)
第2条 本会は、会員相互の親睦および知的交流を通じ、母校の発展をサポートし、さらには社会公共のために尽くすことを以ってその目的・理念とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 本会の会員相互の親睦および交流に関する活動
2. 勉強会・講演等の知的交流やキャリアサポート
3. 電子媒体等を通じた情報発信活動
4. 本会の会員名簿等の会員に関する資料の作成、管理
5. 慶弔事その他本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
(会員の種類)
第4条 本会の会員は、正会員、準会員および賛助会員とし、それぞれ次の各号に掲げる要件を満たした者が入会の申込みをし、本会が入会を認めた者とする。
1. 正会員は沖縄尚学高等学校の卒業生およびその他沖縄尚学高等学校および同附属中学校に在籍していた者
2. 準会員は沖縄尚学高等学校および同附属中学校の在校生
3. 賛助会員は、沖縄尚学高等学校および同附属中学校の教職員もしくは教職員であった者等の正会員および準会員の関係者のほか、本会の目的および活動趣旨に賛同しこれを賛助する個人および法人
(入会)
第5条 本会に入会しようとする申込者は、原則として、本会が設けた同窓会ホームページを通じてオンラインでの入会の申込みを行うこととする。ただし、オンラインでの入会申込みにより難い場合には所定の書面により入会の申込みを行うことができる。
2 本会は、前項の申込みを受け付けた場合には、第25条に定める事務局が前条各号に掲げる要件等を確認のうえ、入会を認めるときはその旨(認めないときはその旨)を申込者に通知する。
3 本会は、申込者が前条3号に定める関係者以外の個人または法人であるとき、または、第7条に定める退会者の再入会等の入会の可否に関するより厳格な判断が必要なときには、その入会について予め常任幹事会の決議を得なければならない。
4 高校在校生の卒業時の入会および第23条に定める支部に入会した者の入会については、別に定める方法により取り扱うことができる。
(会費)
第6条 本会の入会金は3,000円とし、会員は入会時にこれを本会に納入するものとする。ただし、準会員および賛助会員からはこれを徴収しない。
2 本会の年会費は、本会会務にかかる実費の都度精算を基本とすることなどから、無料とする。
(退会)
第7条 本会は、会員が次の各号の一に該当する場合には会員資格を喪失する。
1. 会員からの退会の申し出を受け付けたとき
2. 除名されたとき
3. 死亡によるとき
(除名)
第8条 本会は、会員が次の各号の一に該当する場合には、幹事会の出席構成員の3分2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に必要な弁明の機会を与えなければならない。
1. 本会に損害を与えたとき
2. 会則等の本会が定めた事項に違反したとき
3. 本会の名誉を毀損しまたは本会の目的に反する行為をしたとき
第3章 機関
(機関)
第9条 本会に次の機関を置く。
1. 総会
2. 常任幹事会
3. 幹事会
2 前項の機関は、本会の理念に基づく会員の自主的な活動をサポートし、これを補完することを主たる役割とする。
(機関の決議)
第10条 正会員は1個の議決権を有する。ただし、正会員が議事に関する特別の利害関係を有する場合には、当該正会員はその議決権を有しない。
2 前条第1項各号の機関の議事は、本会則に別の定めがある場合を除き、出席構成員の議決権(出席構成員の議決権には3号に定めるリモート議決権を含む。)の過半数をもって決議する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 正会員は、本会則に別の定めがない限り、委任状等の書面またはメール等のオンラインによる意思表示をもって議決権(議決権を行使する正会員本人が特定できるものに限る。以下「リモート議決権」という。)を行使することができる。
(総会)
第11条 総会は、本会の最高決議機関として、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は随時必要に応じて召集する。
2 総会は、正会員の利便性に配慮し、その遠隔地からの決議を可能とするため、同窓会ホームページ上に、議題を予め掲載し、リモート議決権の行使を受付けることとする。また、臨時総会については、その議題によっては、常任幹事会の決議により、その全てをオンラインにより行うことができる。
3 定時総会では、議題として次の事項を付議し承認を得るものとし、承認事項等の内容を同窓会ホームページにおいて一定期間公表する。
1. 前年度活動報告、収支決算等の財務会計報告
2. 新年度活動計画、収支予算等の財務会計案
3. 本会則に定める事項または財産管理等その他重要事項
(常任幹事会および幹事会)
第12条 常任幹事会は、第13条に定める役員により構成し、総会に次ぐ本会の中枢決議機関として、会務の企画立案等の重要事項の協議および決議を行い、その執行を行う(監査役は業務監査のための権限行使に限る)。
2 幹事会は、上記の常任幹事会に第23条の卒業同期各期の支部代表幹事(各期2名まで。)を加えたものにより構成し、常任幹事会に準じ、本会則に定める場合または全年次に亘るより広範な意見を踏まえてその協議および決議を行う必要がある場合に開催する。
3 定時総会に関する決議事項等を協議および決議するときは幹事会により行うこととする。
4 常任幹事会および幹事会は、正会員の利便性に配慮し、その遠隔地からの決議を可能とするため、同窓会ホームページ上に、議題を予め掲載し、リモート議決権の行使を受付けることができる。また、その議題等によっては、議長の判断により、その全てをオンラインにより行うことができる。
(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 5名
3. 幹事 15名以内
4. 監査役 3名
2 役員は、常任幹事会を構成し、本会の会務にかかる重要事項を企画立案審議し、また、会務を執行するものとする。
3 役員は原則無給とする。
(役員の選任)
第14条 役員は、正会員のうち推薦等により本会の幹事として立候補の申し出のあった者から選任し、総会の同意を得るものとする。定員を上回る申し出があったときは選挙により選任することとする。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。また、役員のうち幹事については原則として3期目以降の再任を妨げないものとする。
2 役員は、その任期が満了した場合でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
3 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任期前の退任)
第16条 役員は、その任期前に、自らの職務上の都合等から、その会務の遂行が困難な場合にはこれを常任幹事会に申し出たうえで、これが受理されれば退任できる。
(役員の解任)
第17条 本会は、役員がその会務遂行上の過失を繰り返すなど、役員としての資格を喪失していると認められる場合には、総会の決議に基づき、当該役員を解任することができる。この場合、当該役員に対し、決議の前に必要な弁明の機会を与えなければならない。
(会長)
第18条 会長は、役員の互選により選任し、総会の同意を得るものとする。
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。また、総会、常任幹事会、幹事会の議長を務める。
(副会長)
第19条 副会長は、会長が役員の中から指名し、総会の同意を得るものとする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の不在等必要な場合にはこれを代行する。
(監査役)
第20条 監査役は、役員の互選により選任し、総会の同意を得るものとする。
2 監査役は、本会の業務(システム関係を含む。)および経理を監査する。
3 監査役は、他の役員ならびに卒業同期の支部代表幹事を兼ねてはならない。
(顧問)
第21条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の目的達成に貢献のあった正会員のうちから、会員の推薦等により、会長が委嘱し、総会の同意を得るものとする。
3 顧問は、常任幹事会においてまたは会長からの要請があったときに、会務に関して意見を述べることができる。
4 顧問の委嘱期間はその委嘱をした会長の任期満了の時までとする。ただし、その再委嘱は妨げない。
5 顧問は原則無給とする。
(作業部会)
第22条 本会は、円滑な同窓会組織運営のため、常任幹事会および幹事会内に必要に応じ作業部会を設けることができる。
第4章 組織
(支部)
第23条 正会員は、会員相互の交流円滑化等の本会の活動趣旨を踏まえた次の各号の支部を設けることができる。
1. クラス・卒業同期同窓
2. クラブ・部活同窓
3. 地域同窓
4. 職域・業界同窓
5. その他特定目的同窓
2 前項の支部を本会に登録する場合は、当該支部は、支部名称および支部代表幹事名(代表連絡窓口)ならびに活動目的等その他必要な事項を事務局に届け出ることとし、これを事務局が幹事会に報告しその決議を経て同窓会ホームページに登録する。
3 支部代表幹事は、前項の登録内容に変更がある場合にはその内容を事務局に連絡するものとし、事務局は当該連絡に基づき登録内容を変更する。
4 支部の登録後、支部代表幹事は、同窓会ホームページにおいて行事案内等を行うなど、支部の活動のために、同窓会ホームページを活用できるものとする。
5 本会は、次の各号の一に該当する場合には、これにかかる支部の登録を抹消する。
1. 支部代表幹事から支部廃止の申し出を受けたとき
2. 当該支部の活動の停止が確認されたとき
3. 幹事会の決議により支部の活動が本会の趣旨に反するものと認められたとき
(高校連絡窓口)
第24条 本会は、沖縄尚学高等学校から、本会との企画・調整連絡のための賛助会員として、その教職員代表者および在校生保護者代表者の氏名(各2名まで。)の届出を受けるものとする。
(事務局)
第25条 本会は、会務の実務処理のため、事務局を沖縄尚学高等学校内に置く。
2 事務局には、所要の事務局員を置き、またこれを統括する事務局長を設置する。
3 事務局長は、原則として正会員とし、会長が委嘱し、総会の同意を得るものとする。
4 事務局長の委嘱期間は3年とする。ただし、その再委嘱は妨げない。
5 事務局長は原則無給とする。
6 事務局が事務局員を置くときは常任幹事会の承認を得るものとする。
第5章 会計
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第27条 本会の経費は、第6条に定める会費および寄付(本会では「同窓会サポート金」という。)等その他収入によって賄う。
(予算)
第28条 会長は、各会計年度開始の日の前までに、活動計画および収支予算その他新年度の同窓会活動に必要な事項の提案書を幹事会の出席構成員の決議により作成し、事業年度開始の日の前までに総会の決議を得なければならない。
2 前項の決議を定時総会において行う場合には、新年度開始日以降定時総会の日の前までの間は、同窓会目的に反することなく当該年度収支に重大な影響を与えない範囲内で、事業計画を実施しこれらにかかる予算を執行できるものとする。また、これにかかる収支は、定時総会の決議により、新たに成立した予算に基づく収支とみなす。
(決算)
第29条 会長は、会計年度終了後、定期総会の日の前までに、予め次の各号に掲げる書類を幹事会の決議により作成し、監査役に提出しなければならない。
1. 活動報告書
2. 収支決算書
3. その他決算報告に必要な書類
2 会長は、定時総会の日の前までに、前項の書類および監査報告書を事務所に備えおき、会員の閲覧に供しなければならない。
第6章 個人情報の取扱いおよび管理
(基本方針)
第30条 本会は、本会の運営のため会員等関係者から取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、住所、電話番号等の特定個人を識別できる個人情報をいう。)については、個人情報の保護の重要性を深く認識し、次の各号のとおり、適切に取り扱いこれを管理する。
2 本会は、関連法令、規則を遵守し、個人情報を本会運営の目的以外には使用しない。
3 本会は、個人情報の機密性、完全性、可用性を維持するために、不正アクセス、紛失、漏洩、改ざん等に対する適切な対策を講じる。また、万一漏洩等の事故が発生した場合には、その状況に応じ、通知または公表を含む適切な処置を講じ、二次被害の防止と再発の防止に努める。
4 本会は、個人情報の管理体制を確立するとともに、その取扱いおよび管理に関する細則を定める。
(管理体制)
第31条 本会は、事務局を個人情報管理責任部署とし、その事務局長を個人情報管理責任者とする。
(細則の制定その他)
第32条 本会は、個人情報の適切な取扱いおよび管理のために別に細則を定める。
第7章 補則
(会則の変更)
第33条 本会則の変更は、総会の出席構成員の3分の2の決議をもって行わなければならない。
(細則の策定)
第34条 本会則に定めるもののほか、その実施にかかる必要な事項は、常任幹事会または幹事会の決議を経て、別に定める。
(解散)
第35条 本会の解散の決議は、総会において、正会員の4分の3以上が出席し、その4分の3以上の多数決をもって行わなければならない。
(残余財産の処分)
第36条 本会の解散時に有する残余財産は、その全額を沖縄尚学高等学校に寄付するものとする。ただし、総会の出席構成員の4分の3以上の多数決により、その他教育機関またはこれに関連する公益機関にその全部または一部を寄付することができる。
附則
第1条 本会則は、平成18年2月1日より施行する。
第2条 本会は、設立総会を平成18年2月1日に実施し、その第一回会計年度は、第26条の規定によらず、平成18年2月1日から平成19年3月31日までとする。
附則
本会則は、平成19年9月1日から施行する。
附則
本会則は平成21年8月29日から施行する。
沖縄尚学高等学校同窓会 慶弔規程
施行 平成21年8月29日
第1条 本規程は沖縄尚学高等学校同窓会(以下「本会」という)会則第3条第1項第5号に基づき、本会の慶弔事の運用に必要な事項について定める。
第2条 本規程の対象者は次の各号に定める者とする。
1. 正会員
2. 幹事会の協議により、本会の目的に照らし必要と認める者
第3条 慶弔事の対象は次の各号のとおりとする。ただし、本会が当該慶弔の事実を確認できたもの(当該慶弔の事実とその者が前条の対象者本人であることを確認できたもの)に限る。
1. 本人の死亡
2. 本人の栄典(褒章、勲章等)
3. 幹事会の協議により、本会の目的に照らし会の意を表する必要があると認める慶事
第4条 対象者の慶弔事には、本会として慶弔の意を表することとし、原則として慶弔にかかる電報をもってこれに替える。
2 幹事会の協議により前項の方法によらず慶弔金を支給することとした場合の金額は、原則として次の各号のとおりとする。ただし、幹事会が必要と認めたときは、10,000円を上限に別途金額を定めることができる。
1. 1.弔慰金(香典) 2,000円
2. 慶事にかかる祝い金 5,000円
第5条 本慶弔事にかかる取り扱いに関し、緊急を要する場合には、本規程に定めのない事項を含め、会長、副会長が協議のうえ決定する。
第6条 本規程は、幹事会の議決をもって改定することができる。
附則
本規程は、平成21年8月29日から施行する。
沖縄尚学高等学校同窓会支部登録手続
施行 平成21年8月29日
第1条 本手続は沖縄尚学高等学校同窓会(以下「本会」という)会則第23条に規定する支部の登録手続に関し、必要な事項について定める。
第2条 会則第23条第2項の届出事項は以下のとおりとし、これを、支部を代表する正会員が電子メールまたはその他書面により事務局に届け出るものとする。
1. 支部名称
2. 支部代表幹事名(代表連絡窓口)
3. 連絡先(メールアドレス、電話番号等)
4. 活動目的等の支部概要
2 事務局は、前項の届出事項を幹事会の議決を経て、同窓会ホームページに登録する。支部代表幹事は、登録内容に変更がある場合には、同様の方法により事務局に届出ることとし、これを事務局が変更する。
第3条 支部代表幹事は、支部の行事案内やその模様等の周知希望事項を同窓会ホームページに掲載することができる。
2 前項の周知希望事項の同窓会ホームページへの掲載は、次の各号の何れかの方法による。
1. 支部代表幹事からの連絡を受けて事務局が掲載
2. 支部代表幹事が直接掲載
3. 支部のホームページ等へのリンク
第4条 本手続は、幹事会の議決をもって改定することができる。
附則
本手続は、平成21年8月29日から施行する。
沖縄尚学高等学校同窓会の個人情報の取扱いおよび管理に関する基本規程<尚友会(SGAcafe)プライバシーポリシー>
施行 平成23年4月1日
沖縄尚学高等学校同窓会(以下「本会」という)の個人情報保護方針として、会則第32条の規定に基づき、本会の個人情報の取扱いおよび管理に関し必要な事項について定める。
(基本方針)
第1条 本会は、本会の運営のため会員等関係者から取得した個人情報について、個人情報保護に関する法令等の定めを遵守し、個人情報の保護の重要性を深く認識のうえ、適切にこれを取り扱い管理する。
(個人情報の範囲)
第2条 本会がその運営のために会員等関係者から取得した次の各号の個人情報。
1. 本会への入会時等に所定の方法により取得した、正会員の氏名、卒業期・年、現住所(郵便番号)、メールアドレスの基本情報のほか、卒業大学等のその他付帯情報
2. その他関係者から取得した、氏名等の情報
(個人情報の利用目的)
第3条 本会は、会則第2条に規定する本会の目的達成のための同3条に規定する本会の活動を行う際に必要となる通知等のほか、会費等の徴収その他本会の運営のための諸業務に関し、必要となる通知等に利用するものとする。
(個人情報の安全管理)
第4条 本会が保有する個人情報については、事務局を個人情報管理責任部署とし、その事務局長を個人情報管理責任者として、管理責任者の指揮・監督のもと、個人情報の機密性、完全性、可用性を維持するために、不正アクセス、紛失、漏洩、改ざん等に対する適切な措置を講じて、適正に取扱い管理する。
2 本会は、本会の業務を外部委託するために業務委託先に対して必要な範囲の個人情報を提供する場合には、業務委託先との間で個人情報の取り扱いに関する取決めを交わし、法令および本会の定める規定のとおり、個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督することとする。
3 万一漏洩等の事故が発生した場合には、その状況に応じ、通知または公表を含む適切な処置を講じ、二次被害の防止と再発の防止に努める。
(個人情報の第三者への提供)
第5条 本会は、前条第2項に規定する場合および個人情報保護法第23条第1項に規定する場合を除くほか、本人の同意を得ずに、本会の保有する個人情報を第三者に提供しない。
(個人情報の本人への開示、訂正、利用停止、消去)
第6条 本会の保有する個人情報について、本人から自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止および消去を求められた場合には、事務局は、請求者が本人であることが適切に確認されたときには、幹事会にその請求の内容を報告のうえ、個人情報保護法規定に基づき、適切に開示等に応ずることとする。
(本規程の取扱い)
第7条 本会は、本規程を個人情報保護方針として、本会のホームページに掲載し、個人情報の取扱い管理に関する必要な見直しを行った場合には、これを改定する。
2 本規程は、幹事会の議決をもって改定することができる。
(個人情報の取扱い等に関する窓口)
第8条 本会の個人情報の取扱いや管理等に関する問い合わせは本会の事務局が対応する。
<沖縄尚学高等学校同窓会(尚友会)事務局>
〒902-0075 沖縄県那覇市国場747沖縄尚学高等学校内
メール info@sgacafe.net
附則
本手続は、平成23年4月1日から施行する。